83a7b699.jpgみなさんこんにちは!いつもご拝読頂けありがとうございます。今日は「政策ビラ」について書かせて頂きます。先日、家の郵便受けに共産党の長尾前市長のビラが投函されていました。政策はともかく、私も同じような政策ビラを作成した折「東大阪市選挙管理委員会」に事前チェックに伺ったのです。その際の返答は「後援会会員に配布はOKだが、不特定多数の人に対する配布はNG」でした。公職選挙法で選挙活動は厳しく制限されていますが、同時に政治活動の自由も憲法で保障されています。この辺の解釈が大変難解で、一歩間違えれば「違反」で起訴されてしまう可能性もあります。ビラのNGポイントは「個人の特定(写真や名前など)と、何の選挙に立候補するかが容易に判断される」ものだそうです。これらに留意し「週刊米田新聞」を作成して、一人でも多くの方に見ていただけるように頑張ってまいります!
写真は昨日行ったUSJ。すごい人でした。